大判例

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松江地方裁判所 昭和44年(レ)9号 判決 1971年8月04日

控訴人 長富製薬株式会社

右代表者代表取締役 長谷川博

右訴訟代理人弁護士 安来歓一郎

右同 遠藤剛一

被控訴人 片寄真中

右訴訟代理人弁護士 草光義質

主文

原判決中控訴人敗訴部分を取消す。

別紙図面、、、、の各点を順次直線で結んだ範囲の土地は控訴人の所有であることを確認する。

被控訴人は控訴人に対し右土地上に設置してあるコンクリートブロック塀および同塀上の増築下屋根を収去して右土地を明渡せ。

訴訟費用は第一、二審を通じて被控訴人の負担とする。

この判決は主文第三項に限り、仮りに執行することができる。

事実

一、当事者双方の求めた裁判

控訴代理人らは主文第一ないし三項と同旨の判決ならびに右第三項についての仮執行の宣言を、被控訴代理人は、「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

≪以下事実省略≫

理由

一、控訴人は原判決中の控訴人地と被控訴人地との境界確定の部分については、不服の申立をしていないから、当審ではその判断を前提としてその余の控訴人の請求について判断する。

二、≪証拠省略≫を総合すると次の事実が認められる。昭和二五年四月頃被控訴人は菊池謙一、山田紋太郎両名の仲介により福島から分筆前の松江市東朝日町字小浜二三二番畑七反二歩(以下二三二番の土地という)上にある家屋番号九五番木造瓦葺平家建店舗兼居宅床面積二六・二五坪(以下被控訴人居宅という)とその敷地(右二三二番の土地の一部)を買受け、右建物に入居し、右敷地として被控訴人地につき同二九年九月一三日所有権移転登記手続を、被控訴人居宅につき同二七年四月三〇日所有権保存登記手続を各経由した。被控訴人が被控訴人居宅の敷地を買受けた際右菊池及び山田は現地において同土地の西側部分の境界として右居宅の西側軒下の線附近に当る別紙図面、点を結んだ直線を指示し、その線にそって同図面①、②、③、④の各点に直径一センチメートル、長さ一尺五寸の鉄杭を各打込んだので被控訴人は右、各点を結んだ直線より東側部分(係争地を含む)が被控訴人居宅の敷地になるものと信じ、その占有を開始した。二三二番の土地は昭和二五年七月二五日に同番一ないし三に分筆され、二三三番一の土地は同二六年二月七日宅地九七二坪に地目変更となり、それより同月一〇日同番一〇が、同二七年九月一九日同番一一ないし一三が各分筆され、同二九年七月一六日右二三二番一の土地から同番一四(藤原徳次所有、以下藤原地という。)、同番一五(控訴人地)、同番一六、一七が各分筆されその結果元番の二三二番一の土地(被控訴人地)は五四・八七坪となったが、同三八年七月一一日頃その北側一七・〇八坪が道路用地として市に所有権移転登記されたので二三二番一の土地の登記簿上の面積は三七・七九坪となったことが認められ、他に右認定を覆えすに足る証拠はない。

一方、≪証拠省略≫を総合すると、昭和二六年頃二三二番の土地附近は市道拡張工事のためそれぞれその一部を松江市に買収されることになっていたところ、控訴人は昭和二九年七月一九日頃福島から右二三二番一および藤原地と、二三二番一六および同番一一にはさまれた分譲残地(二三二番一五)をその南端の二三二番一一の土地上にある控訴人所有の工場への通路として買受け、前記のとおり分筆及び所有権移転登記を経由したが、その際土地家屋調査士福間喜雄が控訴人の専務取締役長谷川浩を介して福島が指示した境界に基づいて実測作成した二三二番一、二三二番一六、二三二番一五及び藤原地の測量図には係争地が二三二番一五の土地の一部として記載されている。

控訴人が福島より所有権移転登記を受けた控訴人地の実測面積は二九・六四坪であるが、右土地のうちには松江市に買収された二三二番四三の土地六・〇八坪が含まれているからこれを除くと残りの実測面積は二三・五六坪となり控訴人地の登記簿上の面積と一致し被控訴人が福島より所有権移転登記を受けた被控訴人地の実測面積は五四・八四坪であるが右土地のうちには松江市に買収された二三二番の四〇の土地一七・〇八坪が含まれているから、これを除くと残りの実測面積は三七・七六坪となり、被控訴人地の登記簿上の面積三七・七九坪とほぼ符合する。

以上認定を覆えすに足る証拠はない。

右事実によれば、係争地は福島から控訴人及び被控訴人の両名に二重譲渡されたものであるが、控訴人は被控訴人に先んじて係争地を二三二番一五の土地の一部として福島より所有権移転登記を受けたものと認めるのが相当であり、右のような二重譲渡においては先に登記を備えた方が優先するので、控訴人は係争地の右所有権取得をもって被控訴人に対抗し得るものといわなければならない。

三、次に被控訴人の時効取得につき判断する。

≪証拠省略≫を総合すると次の事実を認めることができる。

前記のとおり被控訴人は昭和二五年四月頃係争地を含む二三二番の土地の一部を被控訴人居宅の敷地として買受けその引渡しを受けたが、係争地上には被控訴人居宅西側壁に近接して便所があったので、これを被控訴人方で利用していたところ、同二六年頃前記のとおり被控訴人地の北側一七・〇八坪が市道拡張のため買収になったので、被控訴人居宅を現在の位置まで南側にずらし、平家建を二階建に増築したがその際前記の便所を撤去し、これを被控訴人居宅の東側に当る現在の位置に移転した。そしてその後被控訴人は係争地内の一隅に柱を立てトタン屋根を設けてその下に薪を積むなどしてこれを使用し、同四〇年春頃、別紙図面―、―の部分に高さ約一・九メートルのコンクリートブロック塀を、―の部分に出入口を設け、その上に下屋根を設置して右ブロック塀で囲まれた部分を覆い、係争地を通路兼物置として使用し今日に至っている。

一方控訴人は製薬を目的とする株式会社であって、控訴人地の南端の二三二番一一の土地上に工場を、その西側の二三二番一六の土地上に倉庫をそれぞれ所有し、控訴人地を買受けた頃から同地上に常時五ないし八トン積の大型貨物自動車を通過させ、控訴人地を通路として使用し原料及び製品の搬入・搬出に利用していた。又被控訴人の南隣りに居住する藤原徳次も六トン積貨物自動車の通路として控訴人地を使用していた。控訴人は同二九年一二月二一日頃係争地下に専用水道管を埋設したが、被控訴人はなんら異議を挾まなかった。同四〇年春頃、被控訴人が突然係争地上(前記、点を結んだ直線上)にブロック塀を構築し始め、控訴人の抗議を無視し右ブロック塀を完成したので、前記通路の巾が狭くなり、それ以来控訴人、藤原徳次らは、大型貨物自動車を通過させることができなくなった。

≪証拠判断省略≫

右認定事実によれば、被控訴人は、昭和二五年四月頃、係争地を含む二三二番の土地の一部を被控訴人居宅の敷地として買受け、過失なく所有の意思をもって平穏かつ公然にその占有を始め、その後これを継続していたものと認めるのが相当である。しかしながら、控訴人は、係争地を含む控訴人地を買受けた昭和二九年七月二六日頃から、係争地を通路として使用し、同四〇年春頃から、被控訴人が係争地上にブロック塀を設置するまでは同地上に大型貨物自動車を継続的に通過させて使用しており、かつ同二九年一二月二一日頃には被控訴人の黙認の下に係争地下に控訴人方の専用水道管を埋設したのであるから、遅くとも、同二九年七月二一日頃から同四〇年春頃までの間は、係争地につき、控訴人・被控訴人の各占有が競合していたと認めるべきである。そこで、その間における被控訴人の係争地の占有が「公然」であったといえるかどうかについて判断する。

民法第一六二条にいう「公然」の意義について検討するに、従来、右「公然」とは、「隠秘」に対する反義語であって、隠秘の占有とは、占有の存在を知るにつき利害関係を有する者に対して占有者が占有を隠蔽することと解され、従って右にあたらない場合、即ち、占有者が占有をことさら隠蔽、隠匿しているとは認められない場合をもって公然の占有であると解されていた。右のように解すると、動産についてはとも角、不動産については、その性質上占有を隠蔽することは実際上稀で困難であるから、その占有は殆んどの場合「公然」であることになり、あまりにも「公然」の概念が広きにすぎるといわざるを得ない。即ち、所有者であるような状態に所有権を認めようとする取得時効制度の趣旨からすれば、「公然」とは隠蔽、隠匿していないというだけでなく、その外観上見られる占有が、排他的に所有者であるような状態であることが必要であり、真実の所有者の占有を許し、これと占有が競合している状態では未だ「公然」の占有とはいえないと解するのが相当である。この解釈に立って本件をみるに、被控訴人の係争地の占有は遅くとも昭和二九年七月二一日頃から同四〇年春頃までの間は公然ではなかったといわざるを得ず従って係争地の所有権を時効取得したとの被控訴人の抗弁は失当である。

四、以上の次第であるから係争地は控訴人の所有に属するものというべきところ、被控訴人の右土地に対する占有が控訴人に対抗しうる権限に基づくものであることについては他に何等主張立証がないので、被控訴人は控訴人に対し係争地上にあるコンクリートブロック塀および同塀上の増築下屋根を撤去し、係争地を控訴人に明渡す義務がある。

控訴人は、原判決に対して境界確定の部分を除いて不服の申立をなし、当審において損害金の支払請求を取下げているところ、本件控訴は理由があるからこれを認容することとし、これと異る判断を示した原判決中控訴人敗訴部分を取消すこととする。訴訟費用の負担につき民訴法第九六条、第八九条を、仮執行の宣言につき民訴法第一九六条第一項をそれぞれ適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 元吉麗子 裁判官 野間洋之助 今井俊介)

<以下省略>

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